障害年金制度について分かりやすく
お届けします!
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。今後随時、障害年金についてQ&A方式でお知らせしていきますのでぜひご一読ください!
Q:障害年金は初診日が重要だと聞きまし
たが、それは何故ですか?
A:障害年金には、障害基礎年金と障害厚
生年金があり、初診日に加入していた
年金制度によって請求する種類が違っ
てくるためです。
初診日にお勤めされていた方は、厚生
年金保険に加入中のため、障害厚生年
金の対象になります。
また、国民年金に加入中だった方は障
害基礎年金の対象になるということで
す。
Q:障害年金は障害者手帳を受けていなけ
れば対象にならないのですか?
A:障害年金と障害者手帳は制度が違うた
め、障害年金受給にあたって手帳の有
無は関係ありません。
Q:障害年金の等級は身体障害者手帳の等
級と同じですか?
A:必ずしも一致しません。
障害基礎年金は1,2級、障害厚生年金
は1、2、3級に分かれています。
1,2級の障害の程度は基礎年金と厚生
年金で同等ですが、3級は厚生年金独
自の等級になります。
身体障害者手帳は市区町村から交付さ
れ、重い順に1級から6級までありま
す。また、精神疾患を有する方には、
精神障害者保健福祉手帳(1級~3
級)、さらに知的障害を伴った方には
療育手帳があり、認定区分は自治体に
より異なります。
Q:65歳を過ぎてから障害の状態になった
のですが、障害年金はもらえるのでし
ょうか?
A:初診日において①被保険者であること
②被保険者であった人で国内に住所を
有する60歳以上65歳未満の人であるこ
と、が要件です。
Q:障害年金を請求していませんでしたが
遡って支給されるのでしょうか?
A:請求時から遡って5年以内で障害等級
に該当していた期間分が支給されます
が、事後重症請求は適用されません。
事後重症請求については、当ホームペ
ージ「障害年金とは」をご覧下さい。

