障害年金制度について分かりやすく
お届けします!

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。今後随時、障害年金についてQ&A方式でお知らせしていきますのでぜひご一読ください!

Q:障害年金は初診日が重要だと聞きまし
  たが、それは何故ですか?
A:障害年金には、障害基礎年金と障害厚
  生年金があり、初診日に加入していた
  年金制度によって請求する種類が違っ
  てくるためです。
  初診日にお勤めされていた方は、厚生
  年金保険に加入中のため、障害厚生年
  金の対象になります。
  また、国民年金に加入中だった方は障
  害基礎年金の対象になるということで
  す。
Q:障害年金は障害者手帳を受けていなけ
  れば対象にならないのですか?
A:障害年金と障害者手帳は制度が違うた
  め、障害年金受給にあたって手帳の有
  無は関係ありません。
Q:障害年金の等級は身体障害者手帳の等
  級と同じですか?
A:必ずしも一致しません。
  障害基礎年金は1,2級、障害厚生年金
  は1、2、3級に分かれています。
  1,2級の障害の程度は基礎年金と厚生
  年金で同等ですが、3級は厚生年金独
  自の等級になります。
  身体障害者手帳は市区町村から交付さ
  れ、重い順に1級から6級までありま
  す。また、精神疾患を有する方には、
  精神障害者保健福祉手帳(1級~3
  級)、さらに知的障害を伴った方には
  療育手帳があり、認定区分は自治体に
  より異なります。
Q:65歳を過ぎてから障害の状態になった
  のですが、障害年金はもらえるのでし
  ょうか?
A:初診日において①被保険者であること
  ②被保険者であった人で国内に住所を
  有する60歳以上65歳未満の人であるこ
  と、が要件です。
Q:障害年金を請求していませんでしたが
  遡って支給されるのでしょうか?
A:請求時から遡って5年以内で障害等級
  に該当していた期間分が支給されます
  が、事後重症請求は適用されません。
  事後重症請求については、当ホームペ
  ージ「障害年金とは」をご覧下さい。

2023/7/6
金澤社会保険労務士事務所
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